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マッチングアプリ利用者要必見!その車両で軽貨物運送はド違法です

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延した2020年、都市ロックダウンや渡航禁止による空の便大幅減便、海運業への影響など、その威力は物流そのものを脅かしました。
それは運送業界でも例外ではなく、軽貨物ドライバーの成り手以上に利用者が多くなった事に加え、景気悪化による失業者増加が組み合わさり、大手軽貨物運送マッチングサービスが注目、利用されるようになりました。
街に溢れている失業者が、雇用契約なしで軽貨物ドライバーになるというシステムは非常に画期的です。
ですがその弊害ももちろん出てきました。
それは法律を知らないが故に、貨物自動車運送事業法に抵触してしまっているサービス利用者がいるという点です。
その最たるものはナンバー無変更での車両運用です。
軽貨物運送に利用するバイクは125cc(原付1種・原付2種)以上の普通自動2輪車に関しては、AT車・MT車を問わず緑ナンバーを装着しなくてはいけません。
しかしそうした貨物自動車運送事業を知らなかったり、手続きが面倒だからと、白ナンバーのまま運用しているケースが多々見られます。
これは明らかな触法行為であり、サービス利用規約にも違反しています。
もしまだ変更していないという方は、今すぐ書類を作成して運輸支局へ提出に行きましょう!

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